上記の体制により、令和6年1月より、医療情報・システム基盤整備体制充実加算として、初診時のみ以下の点数を算定します。
4点(マイナ保険証を利用しない場合)
(マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合)
【加算2】
2点(マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合)
(他院から紹介状をお持ちの場合)
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。